法律のお時間でございます。
みなさんは釣り場でルアーを拾ったことはありますか?
フィールドに立つことで毎回ではありませんが、ルアーを拾うことがあると思います。しかも、それが高価なルアーであったりもう使い物にならない状態のもののあると思います。
今回は法律に関しての記事になります。前回は、釣り禁止の池で釣りをしたら?など記事を公開しましたが結構皆さん気になってるんだなってくらいPV数がありました。
そこで今回は、拾ったルアーを自分の物にしたら法律的にどうなのか?という点についてまとめていきたいと思います。
遺失物
ひっかかたルアーや無くなった仕掛けなどは【遺失物】という扱いになります。
遺失物とは・・・
遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物[1]。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)[1]。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない[1]。
引用 Wikipedia
因みに、水中で沈んでいるものは漂流物扱いになり警察の管轄ではなく市の管轄へ移行します。
結構ややこしいですよね。
法律としてはこのように扱われますが、実際にこのような法律が適用するのかが問題となってきます。
それは法律が全てではないってことが実際にあります。
拾ったルアーを届けたら?
拾ったルアーは、【遺失物】として扱われるため、拾得者は遺失を【1週間以内に届ける】必要があります。届出しない場合は、それぞれの権利は無くなります。
もし、遺失物違反をした場合は
第四十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第四十一条 第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用 法令検索
が山盛りになってしまいますよね。
また
- どこで拾った
- どこで失くした
- 時間
- 場所 など
警察に言っても実際に調べると思いますか?勿論、タックル【リールやロッド】は話が別になりますが、【捜査比例の原則】がある為警察もルアー一つに費用はかけられないのが現実です。
捜査比例の原則とは?
捜査上の処分は、達成されるべき目的と
そのために取られる手段が
見合ったものでなければならないとする原則です。
捜査比例の原則から、
捜査は、なるべく強制的処分を使わず、
格別の必要性がなければ
任意処分により行うべきであるという
任意捜査の原則が導かれます。
引用 法学用語
要は、捜査と対象が見合ってあるかで判断される為、実際に詳細に調べることは少ないということになります。
あくまで、可能性の話です。判断するのは警察になるわけなので難しいところにはなります。
しかし、占有離脱物横領罪という罪名があります。
占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
刑法254条に規定されています。
占有離脱物横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です。引用 横浜ロード法律事務所
上記の条文から遺失物・漂流物を自分の物にした場合に成立します。
ただし、水の中では前で話たとおり管轄が市に移管します。
- 釣場でルアーが落ちていた→警察
- 水中にルアーが浮いていた→市
拾った場所によって、届け出る場所が違うんですよね。
まとめ
難しい問題ですよね。暗黙の了解がある事案であることがは事実になります。
むしろ、ルアー一つを落として警察に届け出る方がいるのかも微妙ですし、拾った側も届け出る義務がありますが、ルアー一つで届け出る人がいるのかなって思います。
僕もルアーを拾ったことがありますが、使い物にならないものが大半ですよね。水中だったらサビとか水垢だらけですもんね。
アングラーのみなさんは、上記の法律があるってことは理解していた方がいいですね。ただし、逮捕されるかどうかは・・・ご自身の理解で大丈夫だと思います。
次、拾った場合は警察に実際に相談して聞いてみようと思います。