こんばんわ。
この社会には必ず必要になる法律。法律があるからこそ規律が守られ、平和に生活できてると言っても過言ではありません。
と、ちょっとかっこよく言ってみましたが
今回は、釣りに適用法律についてお話ししたいと思います。
もう一度、釣りに適用する違法なことについて考えてみてはいかがでしょうか。
立ち入り禁止・釣り禁止
野池等でよく見られる看板がありますよね。
この上記の表示がる場所に侵入または釣りをすると適応される法律があります。
軽犯罪法
※一年の懲役または100万円以下の罰金
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
- さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。
この軽犯罪法には、様々な罪として定めらる行為が集約されています。
その中の軽犯罪法第一条の条文に上記が表記されています。
池自体、どこかが管理されているのが大半であり、フェンスで囲まれていることが大半ですがもし、フェンスで囲まれて
おり、看板に記載されていたら言い逃れできる状況は低いでしょう。
なので、立ち入りを禁止された場所の侵入や、釣り禁止の場所での釣りは気をつけたいですね。
橋上から等での釣り
橋の上からだと、いいポイントに垂らすだけでルアーを落とすことができますよね。
しかし、これが法律違反になる可能性があります。
道路交通法違反 第七六条
※六月以下の懲役又は十万円以下の罰金
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
橋の上からは、基本的にどこの場所でも禁止となっています。上記の条文から道路上でタックルボックスを広げているだけでも適応される可能性がありますね!!
また、交通がある道路上での釣りの場合も上記の条文に適応される可能性がありますね。
こちらも注意するべきところですね。
外来生物法
この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
● そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
この特定外来種生物にブラックバス・ブルーギルが対象になってます。
これに対しての規制は
- 飼育・栽培・保管及び運搬
- 輸入すること
- 野外へ放つ、植える及びまくこと
- 飼育許可がない者へ対して、引き渡しの禁止。また販売することも禁止。
もし上記のことに対して違反した場合は
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
かなり重い罰則があります。
しかし、キャッチ&リーリースは規制対象になりません。(都道府県の条例では禁止されているところもあります。)
詳しくは、引用から【環境省HP】に飛びますのでご確認してみてください。
まとめ
今回、書いた内容は誰でも上記の条件下に陥る可能性があるものに絞りました。
注意して釣りをしていたとしても、それを判断するのは警察官になります。通報されたりすれば警察官は出動されますので
看板や、初見の釣り場には気をつけて釣りをしたいですね。